37条書面
37条書面
カテゴリー: 宅建業法
用語の解説
37条書面とは、宅建業者が宅地建物の売買・交換・賃貸借の契約を締結した際に、契約の相手方(両当事者)に対して交付しなければならない書面です。宅建業法第37条に基づき、宅建士が記名押印し、遅滞なく(契約締結後すみやかに)交付する義務があります。
試験での出題ポイント
37条書面への記名は宅建士の独占業務です。また、必要的記載事項(必ず記載しなければならない事項)と任意的記載事項(合意があれば記載)の区別が試験では重要です。
よくある質問(FAQ)
37条書面はいつ交付しますか?
契約締結後、遅滞なく交付します。これは35条書面(重要事項説明)が「契約前」であるのに対し、37条書面は「契約後」である点が重要な違いです。
37条書面の記名は誰が行いますか?
宅建士の独占業務です。宅建士でない従業者は記名できません。専任の宅建士でなくてもよく、その事務所に在籍する宅建士が記名します。