37条書面

37条書面37じょうしょめん

カテゴリー: 宅建業法

用語の解説

契約が成立したときに、宅建業者が契約の両当事者成立後遅滞なく交付する、契約内容を記載した書面です(宅建業法37条)。書面には宅地建物取引士の記名が必要です。相手方の承諾があれば電磁的方法での提供もできます。35条書面(契約前・取得する側へ・説明あり)との対比で覚えるのが鉄則です。

⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)

  1. 「契約成立前に交付しなければならない」→ ×。成立遅滞なく。「前」は35条書面。時系列の入れ替えが最頻出
  2. 「宅建士が内容を説明しなければならない」→ ×。37条書面に説明義務はない。記名だけでよい
  3. 「交付の相手は買主のみ」→ ×。売主・買主(貸借なら貸主・借主)の両方に交付。「取得する側だけ」は35条との混同
  4. 「相手方が宅建業者なら交付不要」→ ×。業者間の取引でも交付は省略できない。省略できるのは35条の「説明」のほう

よくある質問(FAQ)

37条書面と35条書面の違いは何ですか?

35条書面は契約成立前に取得・賃借する側へ交付し宅建士が説明します。37条書面は契約成立後に両当事者へ交付し、説明は不要です。どちらも宅建士の記名が必要です。

37条書面は誰に交付しますか?

契約の両当事者です。売買なら売主と買主、貸借なら貸主と借主の双方に交付します。

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