媒介契約

媒介契約ばいかいけいやく

カテゴリー: 宅建業法

用語の解説

不動産の売買等の仲介を宅建業者に依頼する契約です(宅建業法34条の2)。他の業者にも重ねて依頼できる一般媒介、1社に絞る専任媒介、さらに自己発見取引もできない専属専任媒介の3種類があります。専任系には有効期間(3か月以内)、指定流通機構(レインズ)への登録、業務処理状況の報告義務という規制がかかります。

⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)

  1. 「専任媒介の有効期間を6か月と定めたので契約は無効」→ ×。無効ではなく3か月に短縮される。「無効」と言い切る肢は疑う
  2. 「専任媒介のレインズ登録は7日以内(休業日を含む)」→ ×。休業日は除く。専属専任の5日以内との数字の入れ替えにも注意
  3. 「業務処理状況の報告は書面で行う」→ ×。口頭やメールでも可。頻度(専任2週間に1回以上/専属専任1週間に1回以上)の入れ替えが定番
  4. 「媒介契約書面には宅建士の記名が必要」→ ×。必要なのは宅建業者の記名押印。宅建士が関与するのは35条・37条書面。三大書面の主体の混同を狙う最頻出の罠

よくある質問(FAQ)

専任媒介と専属専任媒介の違いは何ですか?

専任媒介では自分で見つけた相手と直接契約(自己発見取引)ができますが、専属専任媒介ではできません。レインズ登録は専任7日以内・専属専任5日以内、報告は専任2週間に1回以上・専属専任1週間に1回以上です。

媒介契約の有効期間は何か月ですか?

専任媒介・専属専任媒介は3か月以内です。これより長く定めても3か月に短縮されます。一般媒介には法律上の期間制限がありません。

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