媒介契約
媒介契約
カテゴリー: 宅建業法
用語の解説
媒介契約とは、宅建業者が依頼者(売主や買主)の代わりに、不動産の売買・交換・賃借の相手方を探すことを依頼する契約です。種類は一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。それぞれ依頼者が別の業者に重複して依頼できるかどうかや、自己発見取引の可否が異なります。
試験での出題ポイント
専任媒介は2週間に1回以上、専属専任媒介は1週間に1回以上の業務報告義務があります。レインズへの登録期限も種別によって異なります(専属5日・専任7日)。
よくある質問(FAQ)
専任媒介契約と専属専任媒介契約の違いは何ですか?
専任媒介契約は依頼者が自分で取引相手を見つけて直接契約する「自己発見取引」が可能ですが、専属専任媒介契約ではそれも禁止されており、必ず媒介業者を通じて取引しなければなりません。
レインズへの登録期限は媒介の種別によって異なりますか?
はい。専属専任媒介は契約締結から5日以内、専任媒介は7日以内に登録する義務があります。一般媒介契約にはレインズ登録義務はありません。