宅地建物取引業
宅地建物取引業
カテゴリー: 宅建業法
用語の解説
宅地・建物について、①自ら売買・交換する、②売買・交換・貸借の代理をする、③同じく媒介をする——これらを業として(不特定多数を相手に反復継続して)行うことです(宅建業法2条)。免許は、事務所が1つの都道府県内なら知事免許、2以上の都道府県にあれば国土交通大臣免許で、有効期間はいずれも5年です。
⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)
- 「自ら所有するビルを反復継続して貸すには免許が必要」→ ×。自ら貸借(転貸を含む)は宅建業に当たらない。免許不要。全分野でも屈指の最頻出ひっかけ
- 「国や地方公共団体にも宅建業法が適用される」→ ×。国・地方公共団体には適用されない(免許不要)
- 「大臣免許の業者は知事免許の業者より広い地域で営業できる」→ ×。免許の区分は事務所の所在で決まるだけ。知事免許でも全国で取引できる
- 「更新申請は有効期間満了の30日前までに行えばよい」→ ×。満了の90日前から30日前までの間に申請。「30日前まで」だけだと期間の始まりが抜けた誤り肢になる
よくある質問(FAQ)
自分の物件を貸すだけでも宅建業の免許は必要ですか?
不要です。自ら貸借(転貸を含む)は宅地建物取引業に当たりません。ただし他人の物件の貸借を媒介・代理する場合は免許が必要です。
知事免許と大臣免許はどう違いますか?
事務所が1つの都道府県内にあれば知事免許、2つ以上の都道府県にあれば国土交通大臣免許です。どちらの免許でも営業できる地域に制限はありません。