宅地建物取引業

宅地建物取引業たくちたてものとりひきぎょう

カテゴリー: 宅建業法

用語の解説

宅地建物取引業(宅建業)とは、宅地または建物の売買・交換、または宅地もしくは建物の売買・交換・賃借の媒介・代理を、不特定多数の者を対象に反復継続して行う事業をいいます。宅建業を営むには、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。免許の有効期間は5年間で、期間満了の90日前から30日前の間に更新申請を行います。

試験での出題ポイント

「業として行う」の要件(不特定多数・反復継続)、大臣免許と知事免許の区別、免許の有効期間(5年)と更新が頻出です。

よくある質問(FAQ)

国土交通大臣免許と都道府県知事免許の違いは何ですか?

2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許が必要です。1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合は、その都道府県知事の免許となります。

宅建業の免許の有効期間は何年ですか?

免許の有効期間は5年間です。引き続き業を行う場合は、有効期間満了の90日前から30日前までの間に更新申請を行う必要があります。

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