宅地建物取引士

宅地建物取引士たくちたてものとりひきし

カテゴリー: 宅建業法

用語の解説

宅建試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、宅建士証の交付を受けた者です。独占業務は①重要事項の説明、②35条書面への記名、③37条書面への記名の3つ。宅建士証の有効期間は5年で、更新には法定講習の受講が必要です。

⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)

  1. 「宅建士証の有効期間は10年」→ ×。5年。宅建業者の免許も5年で、どちらも5年
  2. 「2年以上の実務経験がなければ登録できない」→ ×。実務経験2年未満でも登録実務講習の修了で登録できる。「絶対に必要」と言い切る肢は疑う
  3. 「37条書面の記名は専任の宅建士に限る」→ ×。独占業務3つはいずれも宅建士であればよい。ここでも「専任」が罠ワード
  4. 「事務禁止処分を受けたら宅建士証を知事に返納する」→ ×。事務禁止処分は「提出」、登録消除・失効は「返納」。提出/返納の使い分けは頻出

よくある質問(FAQ)

宅建士にしかできない仕事は何ですか?

重要事項の説明、35条書面への記名、37条書面への記名の3つです。契約書の作成や物件案内は宅建士でなくても行えます。

宅建士証の有効期間は何年ですか?

5年です。更新には交付申請前6か月以内に行われる法定講習の受講が必要です。

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