宅地建物取引士

宅地建物取引士たくちたてものとりひきし

カテゴリー: 宅建業法

用語の解説

宅地建物取引士(宅建士)は、宅地建物取引業法に基づく国家資格者です。宅地や建物の売買・交換・賃貸借の取引において、重要事項説明、重要事項説明書への記名、37条書面への記名という3つの独占業務を担います。試験に合格し、都道府県への登録と宅建士証の交付を受けた者だけが「宅建士」を名乗ることができます。

試験での出題ポイント

試験では「宅建士の3つの独占業務」と「登録・宅建士証交付の流れ」が頻出です。宅建士証は5年ごとに更新が必要で、更新には法定講習の受講が要件となります。

よくある質問(FAQ)

宅建士の独占業務を3つ挙げてください。

①重要事項の説明、②重要事項説明書(35条書面)への記名、③37条書面(契約書)への記名の3つです。これらは宅建士以外が行うことは禁止されています。

宅建士証の有効期間はどのくらいですか?

宅建士証の有効期間は5年間です。更新する際は、期間満了日の90日前から30日前までの間に、知事が指定する講習を受講する必要があります。

宅建業法の関連用語

← 用語集一覧へ戻る

← トップへ戻る