重要事項説明

重要事項説明じゅうようじこうせつめい

カテゴリー: 宅建業法

用語の解説

重要事項説明(35条説明)とは、宅建業者が契約締結前に、取引の相手方(買主・借主)に対して、取引物件や取引条件に関する重要な事項を、宅建士が書面(重要事項説明書)に基づいて説明することを義務付けた制度です。宅建業法第35条に定められており、記名押印は宅建士が行います。

試験での出題ポイント

重要事項説明は「宅建士が」「契約締結前に」「相手方(買主・借主)に対して」行う義務があります。売主や貸主への説明義務はありません。IT重説(電磁的方法による説明)も認められています。

よくある質問(FAQ)

重要事項説明は誰に対して行いますか?

宅地建物の売買・交換では買主に対して、賃貸借では借主に対して行います。売主や貸主への説明義務はありません。

重要事項説明書への記名は誰が行いますか?

重要事項説明書(35条書面)への記名は宅建士の独占業務です。従業者であっても宅建士でなければ記名できません。

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