重要事項説明

重要事項説明じゅうようじこうせつめい

カテゴリー: 宅建業法

用語の解説

契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士が買主・借主に対し、物件や取引条件の重要な事項を説明する制度です(宅建業法35条)。説明時には宅建士証の提示が必要で、35条書面には宅建士の記名が必要です。目的はこれから取得する・借りる側の保護です。

⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)

  1. 「専任の宅建士が説明しなければならない」→ ×。宅建士であれば足り、専任である必要はない。「専任」と来たらまず疑う
  2. 「契約成立後、遅滞なく説明すればよい」→ ×。説明は契約成立。「成立後」は37条書面との混同を狙った定番の罠
  3. 「買主が宅建業者の場合も説明が必要」→ ×。相手が宅建業者なら説明は不要(35条書面の交付は必要)。「説明」と「書面交付」を分けて覚える
  4. 「宅建士証の提示を求められた場合に提示すればよい」→ ×。重説時は請求がなくても必ず提示。従業者証明書(請求時のみ)との混同を狙う罠

よくある質問(FAQ)

重要事項説明は誰が行いますか?

宅地建物取引士です。専任である必要はありませんが、説明時に宅建士証の提示が必須です。

重要事項説明はオンラインでもできますか?

できます(IT重説)。書面も相手方の承諾を得れば電磁的方法で提供できます。

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