弁済業務保証金

弁済業務保証金べんさいぎょうむほしょうきん

カテゴリー: 宅建業法

用語の解説

保証協会の社員(加入業者)に代わって、協会が供託所に供託するお金です(宅建業法64条の7)。業者は協会に弁済業務保証金分担金として本店60万円・支店1か所につき30万円を、加入しようとする日までに金銭で納付します。相手方が還付を受けられる上限は、営業保証金に換算した額(本店1,000万円・支店500万円ベース)です。

⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)

  1. 「分担金は有価証券でも納付できる」→ ×。分担金は金銭のみ。有価証券が使えるのは営業保証金。最頻出の対比
  2. 「分担金は供託所に納付する」→ ×。納付先は保証協会。供託所に供託するのは協会の側
  3. 「還付の上限は分担金の額(60万円)まで」→ ×。上限は営業保証金相当額。60万円と1,000万円の入れ替えは定番
  4. 「還付充当金の納付は1か月以内」→ ×。協会から通知を受けた日から2週間以内。納付しないと社員の地位を失い、その後1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。2週間/1週間のセットで暗記

よくある質問(FAQ)

弁済業務保証金分担金はいくらですか?

主たる事務所(本店)60万円、その他の事務所(支店)1か所につき30万円です。金銭で保証協会に納付します。

営業保証金との違いは何ですか?

金額(1,000万円→60万円)、納付先(供託所→協会)、方法(金銭・有価証券→金銭のみ)が異なります。還付を受けられる上限額はどちらも営業保証金相当額で同じです。

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