弁済業務保証金
弁済業務保証金
カテゴリー: 宅建業法
用語の解説
弁済業務保証金とは、宅建業保証協会に加入した業者が、営業保証金に代えて保証協会に納付する分担金をもとに運営される制度です。保証協会が弁済業務保証金を供託し、取引で損害を受けた者への弁済を行います。主たる事務所60万円・従たる事務所30万円と、営業保証金より大幅に少額です。
試験での出題ポイント
保証協会は全国宅地建物取引業保証協会(全宅)と不動産保証協会(全日)の2つがあります。分担金は金銭での納付のみで、有価証券は認められません。
よくある質問(FAQ)
弁済業務保証金分担金の金額はいくらですか?
主たる事務所が60万円、従たる事務所1か所につき30万円です。営業保証金(主たる事務所1,000万円・従たる事務所500万円)と比べて大幅に少額で、開業コストを抑えられます。
保証協会を取り消された場合、分担金はどうなりますか?
保証協会への加入を取り消された場合、業者は1週間以内に営業保証金の供託をしなければなりません。その後、保証協会から分担金の返還を受けることができます。