地上権

地上権ちじょうけん

カテゴリー: 権利関係

用語の解説

他人の土地において工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する物権です(民法265条)。物権なので譲渡・転貸に土地所有者の承諾は不要で、地主には登記に協力する義務があります。試験では「債権である賃借権とどこが違うか」がほぼすべてです。

⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)

  1. 「地上権を譲渡するには土地所有者の承諾が必要」→ ×。物権なので承諾不要で譲渡できる。承諾が要るのは賃借権(民法612条)
  2. 「地代の支払いは地上権の成立要件である」→ ×。地代は要素ではなく、無償の地上権も有効
  3. 「地上権者は土地所有者に登記を請求できない」→ ×。物権である地上権には登記請求権がある。特約なしでは登記請求できないのは賃借権
  4. 「建物所有目的の地上権には借地借家法は適用されない」→ ×。建物所有目的なら地上権・土地賃借権のどちらも借地権として借地借家法の適用を受ける

よくある質問(FAQ)

地上権と土地賃借権はどちらが借主に有利ですか?

一般に地上権です。承諾なしで譲渡でき、登記請求権もあるためです。実務では地主に不利なため、設定されるのは賃借権が大半です。

地下や空中にも地上権を設定できますか?

できます。地下鉄やモノレールのために、上下の範囲を定めて設定する区分地上権(民法269条の2)があります。

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