根抵当権

根抵当権ねていとうけん

カテゴリー: 権利関係

用語の解説

一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額を限度として担保する抵当権です(民法398条の2)。事業者と銀行の継続的な融資取引のように、債権が生まれては消える関係を一つの担保でカバーします。元本確定によって担保される債権が特定され、通常の抵当権に近い状態になります。

⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)

  1. 「元本確定前に被担保債権が譲渡されると、根抵当権も譲受人に移転する」→ ×。確定前の根抵当権に随伴性はない。債権を譲り受けても根抵当権は付いてこない
  2. 「極度額の変更は、後順位抵当権者の承諾がなくてもできる」→ ×。極度額の変更には利害関係人の承諾が必要。逆に債権の範囲や債務者の変更は承諾不要——この対比が最頻出
  3. 「利息は最後の2年分しか担保されない」→ ×。2年分制限は普通抵当権の話。根抵当権は利息も含めて極度額まで全額担保される
  4. 「元本確定期日は当事者の合意でいつでも定められる」→ ×。確定期日は定めた日から5年以内でなければならない

よくある質問(FAQ)

根抵当権と抵当権の違いは何ですか?

抵当権は特定の債権を担保しますが、根抵当権は一定範囲の不特定の債権を極度額まで担保します。返済と借入を繰り返す継続取引に向いた仕組みです。

元本確定とは何ですか?

担保される債権がその時点の残高に固定されることです。確定後は新たな借入は担保されず、通常の抵当権に近い性質になります。

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