借地借家法

借地借家法しゃくちしゃっかほう

カテゴリー: 権利関係

用語の解説

建物の所有を目的とする地上権・土地賃借権(=借地権)と、建物の賃貸借について、民法の原則を借り手に有利に修正する特別法です。借地権の存続期間は30年以上(更新後は最初20年・以後10年)。借り手に不利な特約は原則無効という強行規定の構造が最大の特徴です。

⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)

  1. 「借地権の存続期間を20年と定めた場合、その定めは有効」→ ×。30年より短い定めをしても30年になる(定期借地を除く)
  2. 「資材置場として土地を借りる契約にも借地借家法が適用される」→ ×。適用は建物所有目的に限る。駐車場・資材置場は民法だけの世界
  3. 「期間1年未満の建物賃貸借は無効」→ ×。期間の定めのない賃貸借とみなされる(定期建物賃貸借なら1年未満も有効)
  4. 「借地権は登記がなければ第三者に対抗できない」→ ×。借地上の建物の登記があれば対抗できる。借家は建物の引渡しで対抗可。「賃借権の登記が必須」と言い切る肢は疑う

よくある質問(FAQ)

借地借家法は誰を守る法律ですか?

土地や建物を借りる側です。民法の原則のままでは立場の弱い借地人・借家人を保護するため、期間や更新、対抗力について借り手有利のルールを定めています。

更新のない借地・借家はありますか?

あります。定期借地権(一般定期借地権は50年以上)や定期建物賃貸借(書面等で契約)は、期間満了で確定的に終了します。

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