借地借家法

借地借家法しゃくちしゃっかほう

カテゴリー: 権利関係

用語の解説

借地借家法とは、建物の所有を目的とする地上権・賃借権(借地権)と、建物の賃貸借(借家権)に関して、借地権者・借家権者を特別に保護するために設けられた特別法です。民法の一般原則より借地権者・借家権者に有利な規定が多く、強行規定が多いのが特徴です。

試験での出題ポイント

普通借地権の存続期間30年・更新後20年・10年(1回目・2回目以降)、定期借地権(一般50年以上・事業用30年以上)の3種類の違い、借家の対抗要件(引渡し)が頻出です。

よくある質問(FAQ)

普通借地権の存続期間は何年ですか?

普通借地権の存続期間は最低30年(当事者が30年より長い期間を定めた場合はその期間)です。更新後は最初の更新が20年、2回目以降の更新は10年が最低期間となります。

借家権の対抗要件は何ですか?

建物賃貸借の対抗要件は「建物の引渡し」です。登記は不要で、借家人が建物の引渡しを受けていれば、その後に不動産を取得した第三者に対して賃借権を対抗できます。

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