賃借権
賃借権
カテゴリー: 権利関係
用語の解説
賃料を支払って他人の物を使用・収益する債権です(民法601条)。譲渡・転貸には賃貸人の承諾が必要で、民法上の存続期間の上限は50年です。不動産の賃借権は、登記のほか、借地なら建物の登記、借家なら建物の引渡しで第三者に対抗できます(借地借家法による補強)。
⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)
- 「無断転貸があれば、賃貸人は常に契約を解除できる」→ ×。背信行為と認めるに足りない特段の事情があれば解除できない(判例)。「常に」型の言い切りは疑う
- 「賃借人は賃貸人に対し、当然に賃借権の登記を請求できる」→ ×。特約がない限り登記請求権はない。ここが地上権との最大の違い
- 「民法上の賃貸借の存続期間の上限は20年である」→ ×。改正民法で50年。20年は旧法の数字を使った罠
- 「建物の賃借人は、賃借権の登記がなければ新所有者に対抗できない」→ ×。建物の引渡しを受けていれば対抗できる(借地借家法31条)
よくある質問(FAQ)
賃借権の対抗要件は何ですか?
原則は賃借権の登記ですが、借地は借地上の建物の登記、借家は建物の引渡しで代わりに対抗力が認められます。実務ではほぼこちらです。
転貸が適法に行われた場合、転借人はどんな立場ですか?
賃貸人に対して直接義務を負います。賃貸人は転借人に賃料を直接請求できます(元の賃料と転貸賃料の低い方の範囲)。