賃借権

賃借権ちんしゃくけん

カテゴリー: 権利関係

用語の解説

賃借権とは、賃借料を支払って他人の土地・建物等を使用・収益する債権的な権利です。賃借権は物権(地上権)ではなく債権であるため、地主・家主の承諾なく第三者に譲渡したり転貸したりすることは原則としてできません。借地借家法による特別な保護が認められます。

試験での出題ポイント

不動産賃借権の対抗要件は、土地の場合は借地権の登記または建物の登記、建物の場合は引渡しです。借地借家法による強力な保護があります。

よくある質問(FAQ)

借地権の対抗要件は何ですか?

借地権の対抗要件は、①借地権の登記、または②その土地の上に借地権者名義で登記された建物を所有することです。通常、地主が登記に協力しないため、建物の登記による対抗が実務では重要です。

無断転貸は賃貸借契約の解除事由になりますか?

原則として、賃借権の無断譲渡・無断転貸は賃貸借契約の解除事由となります。ただし、背信行為と認められない特段の事情がある場合は解除が認められないこともあります(判例)。

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