抵当権

抵当権ていとうけん

カテゴリー: 権利関係

用語の解説

債務者または第三者(物上保証人)が、不動産の占有を移さずに担保に供し、債務が弁済されないときに他の債権者に優先して弁済を受けられる担保物権です(民法369条)。設定後も所有者はそのまま使用・収益・売却ができ、同じ不動産に複数の抵当権を設定でき、優先順位は登記の前後で決まります。

⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)

  1. 「抵当権を設定すると所有者は目的物を使用できない」→ ×。占有は移転しない。使用できなくなるのは質権との混同を狙う罠
  2. 「土地に設定した抵当権の効力は、その上の建物にも及ぶ」→ ×。土地と建物は別個の不動産。及ぶのは付加一体物(立木・増築部分等)
  3. 「火災保険金には当然に優先権を主張できる」→ ×。物上代位には保険金の払渡し前に差押えが必要
  4. 「利息は何年分でも優先弁済を受けられる」→ ×。後順位者等がいる場合、満期となった最後の2年分に限られる

よくある質問(FAQ)

抵当権と質権の違いは何ですか?

抵当権は目的物の占有を移さず、設定者が使い続けられます。質権は目的物を債権者に引き渡す点が異なります。不動産担保の実務はほぼ抵当権です。

同じ不動産に抵当権を複数設定できますか?

できます。1番抵当・2番抵当のように順位がつき、優先順位は登記の前後で決まります。

権利関係の関連用語

← 用語集一覧へ戻る

← トップへ戻る