地価公示法

地価公示法ちかこうじほう

カテゴリー: 税・その他

用語の解説

適正な地価の形成のため、土地鑑定委員会標準地を選び、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めたうえで、毎年1月1日時点正常な価格を公示する制度です。正常な価格は、地上権などが存在してもそれらがないものとして(更地として)判定します。不動産鑑定士の鑑定や公共用地の取得価格は公示価格を規準とし、一般の土地取引は指標として行うよう努めるものとされます。

⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)

  1. 「標準地は、市町村長が選定する」→ ×。選定するのは土地鑑定委員会
  2. 「標準地に地上権が設定されている場合、その地上権を考慮した価格を公示する」→ ×。地上権等が存しないものとしての正常な価格を判定する
  3. 「一般の土地取引を行う者は、公示価格を規準としなければならない」→ ×。一般の取引は「指標として取引を行うよう努める」。「規準」義務があるのは鑑定評価や公共用地取得の側
  4. 「価格判定の基準日は、毎年4月1日である」→ ×。1月1日

よくある質問(FAQ)

公示価格と実勢価格は同じですか?

必ずしも一致しません。公示価格は正常な価格の目安であり、実際の取引は需給や個別事情で上下します。

標準地はどこに設定されますか?

都市計画区域内に限らず、土地取引が相当程度見込まれる公示区域内に設定されます(国土利用計画法の規制区域は除く)。

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