印紙税
印紙税
カテゴリー: 税・その他
用語の解説
売買契約書や領収書などの課税文書の作成者に課される国税で、収入印紙を貼り消印して納付します。建物の賃貸借契約書は非課税ですが、土地の賃貸借契約書は課税——この対比が試験の核心です。印紙を貼らなかった場合は本来の税額+2倍(計3倍)の過怠税が課されます。
⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)
- 「建物の賃貸借契約書には印紙税が課される」→ ×。建物賃貸借は非課税。土地賃貸借は課税——逆パターンでも出る
- 「印紙を貼っていれば、消印がなくても過怠税は課されない」→ ×。消印を欠くと、消印されていない印紙の額面相当の過怠税が課される
- 「国や地方公共団体が作成する文書にも課税される」→ ×。国・地方公共団体が作成した文書は非課税
- 「契約書を2通作成し双方が保管する場合、印紙は1通に貼ればよい」→ ×。契約の成立を証する文書はそれぞれが課税文書。2通とも必要
よくある質問(FAQ)
印紙を貼り忘れた契約書は無効ですか?
無効にはなりません。印紙税の納付と契約の効力は別問題です。ただし過怠税の対象になります。
個人がマイホームを売却したときの領収書に印紙は必要ですか?
不要です。営業に関しない受取書は非課税とされており、事業でない個人の売却はこれに当たります。