不動産取得税

不動産取得税ふどうさんしゅとくぜい

カテゴリー: 税・その他

用語の解説

不動産を取得したときに一度だけ課される都道府県税です。売買・交換・贈与・新築・増改築による取得が課税対象で、相続による取得は非課税。課税標準は購入価格ではなく固定資産税評価額で、住宅と土地には税率3%の特例、宅地には課税標準を1/2にする特例、一定の新築住宅には1,200万円控除があります。

⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)

  1. 「相続により不動産を取得した場合も課税される」→ ×。相続は非課税。ただし贈与は課税——この対比が最頻出
  2. 「不動産取得税は市町村が課税する」→ ×。都道府県税。市町村税の固定資産税との入れ替えを狙う
  3. 「課税標準は、実際の売買価格である」→ ×。固定資産税評価額
  4. 「新築住宅の1,200万円控除は、床面積の要件なく適用される」→ ×。50㎡以上240㎡以下(戸建以外の貸家は40㎡以上)の要件がある

よくある質問(FAQ)

不動産取得税はいつ払いますか?

取得後、都道府県から送られる納税通知書に従って納めます。毎年かかる固定資産税と違い、取得時の一度だけです。

贈与と相続で扱いが違うのはなぜですか?

相続は本人の意思によらない包括承継のため非課税とされています。贈与は当事者の意思による取得なので課税対象です。

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