固定資産税

固定資産税こていしさんぜい

カテゴリー: 税・その他

用語の解説

毎年1月1日時点の固定資産の所有者(原則として登記簿上の所有者)に課される市町村税です。標準税率は1.4%住宅用地の特例により、200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は課税標準が1/6、200㎡を超える部分は1/3に軽減されます。新築住宅には税額を3年間1/2(中高層耐火は5年間)にする減額もあります。

⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)

  1. 「4月1日時点の所有者に課税される」→ ×。基準日は1月1日
  2. 「年の途中で売却した場合、売主と買主が日数に応じて納税義務を分担する」→ ×。納税義務者は1月1日の所有者のみ。実務の日割り精算は当事者間の合意にすぎない
  3. 「200㎡以下の小規模住宅用地の課税標準は1/3になる」→ ×。1/6。1/3は200㎡を超える部分
  4. 「固定資産税は都道府県税である」→ ×。市町村税。不動産取得税(都道府県)との入れ替えが定番

よくある質問(FAQ)

1月2日に購入した場合、その年の固定資産税は誰が払いますか?

1月1日時点の所有者である売主です。買主に納税義務が生じるのは翌年からで、実務では契約で日割り精算するのが慣行です。

免税点はありますか?

あります。同一市町村内で課税標準が土地30万円未満、家屋20万円未満なら課税されません。

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