登録免許税
登録免許税
カテゴリー: 税・その他
用語の解説
登記を受けるときに課される国税で、登記を受ける者が納税義務を負います(共同申請なら連帯)。課税標準は原則固定資産税評価額、抵当権設定登記は債権額です。個人の自己居住用家屋には所有権保存・移転登記等の軽減税率がありますが、土地には適用されません。
⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)
- 「課税標準は、実際の取引価格である」→ ×。固定資産税評価額。印紙税(契約金額基準)との混同を狙う
- 「抵当権設定登記の課税標準は、不動産の価額である」→ ×。債権額
- 「住宅用家屋の軽減税率は、その敷地である土地の移転登記にも適用される」→ ×。軽減は家屋のみ。土地は対象外
- 「建物の表題登記にも登録免許税が課される」→ ×。表示に関する登記は原則非課税
よくある質問(FAQ)
登録免許税は誰が払いますか?
登記を受ける者です。売買による移転登記では売主と買主が連帯して納税義務を負いますが、実務では買主負担の特約が一般的です。
住宅用家屋の軽減を受ける要件は?
個人が自分で住む家屋で、床面積50㎡以上、新築または取得後1年以内の登記であることなどです。