譲渡所得
譲渡所得
カテゴリー: 税・その他
用語の解説
土地・建物を売却した利益にかかる所得税で、他の所得と分けて課税されます(分離課税)。税率は所有期間で変わり、譲渡した年の1月1日時点で5年超なら長期(所得税15%等)、5年以下なら短期(30%等)。自宅の売却には所有期間を問わない3,000万円特別控除があり、10年超所有の軽減税率と併用できます。
⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)
- 「長期・短期は、譲渡した日において所有期間が5年を超えるかで判定する」→ ×。譲渡年の1月1日時点で判定。年の途中で5年を超えても、その年の1/1で5年以下なら短期
- 「3,000万円特別控除は、所有期間10年超の居住用財産に限られる」→ ×。3,000万円控除に所有期間の要件はない。10年超が要件なのは軽減税率
- 「3,000万円特別控除と10年超所有の軽減税率は、併用できない」→ ×。この2つは併用可。併用できないのは買換え特例
- 「配偶者に自宅を譲渡した場合も、3,000万円控除を適用できる」→ ×。配偶者・直系血族など特別な関係者への譲渡は適用外
よくある質問(FAQ)
長期譲渡と短期譲渡で税率はどれくらい違いますか?
長期は所得税15%・住民税5%、短期は所得税30%・住民税9%(復興特別所得税を除く)で、ほぼ2倍の差があります。
3,000万円控除は何度でも使えますか?
前年・前々年に適用を受けていると使えません。実質的に3年に1度が上限です。