クーリング・オフ

クーリング・オフくーりんぐおふ

カテゴリー: 宅建業法

用語の解説

宅建業者が自ら売主となる取引で、宅建業者でない買主が事務所等以外の場所で買受けの申込みをした場合に、書面により申込みの撤回や契約の解除ができる制度です(宅建業法37条の2)。撤回の効力は書面を発した時に生じ、業者は損害賠償や違約金を請求できず、受け取った手付金等は速やかに全額返還しなければなりません。

⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)

  1. 「喫茶店で契約したので解除できる」→ 場所の判定は買受けの申込みをした場所。事務所で申込み→喫茶店で契約なら不可。逆なら可。「どこで申し込んだか」だけを見る
  2. 「告知の翌日から8日を数える」→ ×。書面で告げられた日を含めて8日(初日算入)。「翌日から起算」は定番の罠
  3. 「引渡しを受けたらもう解除できない」→ ×。消滅するのは引渡しかつ代金全部支払いの両方を満たしたとき。片方だけなら可
  4. 「解除の通知はメールでもよい」→ ×。クーリング・オフは書面で行う。35条・37条書面の電子化が認められた後も、ここは電磁的方法の対象外

よくある質問(FAQ)

クーリング・オフができる期間は何日間ですか?

クーリング・オフができる旨を書面で告げられた日から起算して8日間です。書面で告げられていなければ、期間の制限は始まりません。

クーリング・オフはどんな取引でも使えますか?

使えません。宅建業者が自ら売主で、買主が宅建業者でない場合に限られます。宅建業者どうしの取引には適用されません。

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