クーリング・オフ

クーリング・オフくーりんぐおふ

カテゴリー: 宅建業法

用語の解説

クーリング・オフとは、事務所等以外の場所で買受けの申込みや売買契約を締結した買主が、一定の期間内に理由を問わず申込みの撤回または契約の解除をできる制度です。宅建業法では、業者から書面でクーリング・オフができる旨を告知された日から8日間以内に書面で行使できます。

試験での出題ポイント

適用対象は「宅建業者が自ら売主で、かつ相手が宅建業者でない」場合に限られます。事務所等(本店・支店・案内所等)での申込みや契約の場合はクーリング・オフができません。

よくある質問(FAQ)

クーリング・オフの行使期間は何日ですか?

宅建業者からクーリング・オフができる旨の書面による告知を受けた日から起算して8日間です。この期間を経過するとクーリング・オフを行使することができなくなります。

クーリング・オフができない場合はどのような場合ですか?

①買主が事務所等で申込みや契約をした場合、②クーリング・オフの告知を受けた日から8日を経過した場合、③買主が物件の引渡しを受け、かつ売買代金の全額を支払った場合はクーリング・オフできません。

宅建業法の関連用語

← 用語集一覧へ戻る

← トップへ戻る