代理

代理だいり

カテゴリー: 権利関係

用語の解説

代理人が「本人のためにすることを示して」(顕名)行った意思表示の効果が、直接本人に帰属する制度です(民法99条)。代理権のない者が行った無権代理は、本人が追認しない限り本人に効力を生じません。不動産取引は代理で行われることが多く、宅建では毎年のように出題される基幹テーマです。

⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)

  1. 「未成年者を代理人とした契約は、本人が取り消せる」→ ×。制限行為能力者も代理人になれる。行為能力の制限を理由とした取消しは原則不可(不利益は選んだ本人が負う)
  2. 「顕名をしなかった代理行為は無効」→ ×。代理人自身のための行為とみなされるのが原則(相手方が代理と知り得たときは本人に帰属)。「無効」と言い切る肢は疑う
  3. 「無権代理の相手方は、悪意の場合は催告もできない」→ ×。催告は悪意でも可。善意に限られるのは取消権。催告/取消しの要件の入れ替えが定番
  4. 「自己契約・双方代理は常に無効」→ ×。無権代理として扱われるにとどまり、本人があらかじめ許諾すれば有効

よくある質問(FAQ)

無権代理をされた本人はどうなりますか?

追認するかどうかを選べます。追認すれば契約時にさかのぼって有効になり、追認を拒絶すれば本人に効果は帰属しません。

復代理人はいつ選任できますか?

任意代理では、本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときに限られます。法定代理では自己の責任でいつでも選任できます。

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