代理

代理だいり

カテゴリー: 権利関係

用語の解説

代理とは、代理人が本人のために行った意思表示の効果が直接本人に帰属する制度です。代理には、本人が任意に代理権を与える「任意代理」と、法律が当然に代理権を定める「法定代理(親権者・後見人など)」があります。代理権のない者が代理行為をした場合を「無権代理」といい、原則として本人に効果は帰属しません。

試験での出題ポイント

無権代理、表見代理(外観法理)、自己契約・双方代理の禁止が頻出です。表見代理は、代理権があるように見える外観を信頼した相手方を保護するための制度です。

よくある質問(FAQ)

無権代理行為の効果はどうなりますか?

無権代理行為は原則として本人に効力が帰属しません。ただし、①本人が追認すれば初めから有効な代理行為となり、②表見代理の要件を満たす場合は、善意・無過失の相手方に対して有効な代理行為として扱われます。

表見代理とは何ですか?

代理権がない場合でも、①代理権を与えたと表示した場合(権限授与の表示)、②代理権の消滅後の行為、③越権代理の場合に、一定の要件を満たすときに相手方を保護するため、本人に代理行為の効果を帰属させる制度です(民法109条・112条・110条)。

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