営業保証金

営業保証金えいぎょうほしょうきん

カテゴリー: 宅建業法

用語の解説

営業保証金とは、宅建業者が業務の開始前に、取引によって損害を受けた者への弁済を確保するために、供託所(法務局)に供託しなければならない金銭または有価証券のことです。主たる事務所では1,000万円、従たる事務所ごとに500万円の供託が必要です。

試験での出題ポイント

有価証券での供託が可能で、その場合は評価額(国債は額面額、地方債・政府保証債は90%、その他は80%)で計算します。還付を受けられるのは「宅建業に関する取引」によって損害を受けた者に限られます。

よくある質問(FAQ)

営業保証金の供託先はどこですか?

主たる事務所の最寄りの供託所(法務局・地方法務局等)に供託します。複数の事務所がある場合も、一か所の供託所にまとめて供託します。

営業保証金を還付された場合はどうなりますか?

宅建業者は不足額を新たに供託し直し、供託した旨を2週間以内に知事等に届け出なければなりません。不足が生じたままでは業務停止や免許取消の対象となります。

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