営業保証金
営業保証金
カテゴリー: 宅建業法
用語の解説
宅建業者が取引の相手方を保護するために供託するお金です(宅建業法25条)。主たる事務所の最寄りの供託所に、本店1,000万円・支店1か所につき500万円を供託します。金銭のほか一定の有価証券でも供託でき、供託した旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始できません。
⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)
- 「支店分は支店最寄りの供託所に供託する」→ ×。全額を主たる事務所の最寄りの供託所にまとめて供託する
- 「本店移転時は常に保管替えを請求する」→ ×。保管替え請求ができるのは金銭のみで供託している場合。有価証券が含まれるときは新たに供託してから取り戻す
- 「不足額は通知から1週間以内に供託」→ ×。還付により不足が生じたら、通知書の送付を受けた日から2週間以内に供託し、供託後2週間以内に届出。「1週間」は弁済業務保証金側の数字との混同狙い
- 「宅建業者も還付を受けられる」→ ×。還付の対象は宅建業に関し取引した者で、宅建業者は除かれる
よくある質問(FAQ)
営業保証金はいくら供託しますか?
主たる事務所(本店)につき1,000万円、その他の事務所(支店)1か所につき500万円です。全額を主たる事務所の最寄りの供託所に供託します。
営業保証金を供託しない方法はありますか?
あります。宅地建物取引業保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金(本店60万円・支店30万円)を納付すれば、営業保証金の供託は不要になります。