不動産鑑定評価基準
不動産鑑定評価基準
カテゴリー: 税・その他
用語の解説
不動産の価格を求める専門的手法の統一基準です。手法は3つ——①原価法(再調達原価から積算価格を求める)、②取引事例比較法(類似の取引事例から比準価格を求める)、③収益還元法(将来の収益から収益価格を求める)。求める価格には正常価格・限定価格・特定価格・特殊価格があり、鑑定では複数の手法を併用するのが原則です。
⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)
- 「収益還元法は、賃貸用不動産にしか適用できない」→ ×。自用の住宅でも賃貸を想定することで適用できる。「〜にしか使えない」型は疑う
- 「取引事例比較法の事例には、投機的取引の事例も採用できる」→ ×。投機的取引など適正さを欠く事例は排除する
- 「原価法は、土地には適用できない」→ ×。造成地・埋立地など再調達原価を求められる場合は土地にも適用できる
よくある質問(FAQ)
3つの手法はどう使い分けますか?
対象不動産の性格に応じますが、基準は複数の手法の併用を原則としています。1つの手法だけで決めるのは例外的です。
限定価格とはどんな価格ですか?
隣地の併合や借地権者による底地の取得など、特定の当事者間でのみ成立する経済価値を表す価格です。