不動産鑑定評価基準
不動産鑑定評価基準
カテゴリー: 税・その他
用語の解説
不動産鑑定評価基準は、不動産鑑定士が不動産の価格・賃料を評価する際の基本的な考え方・手法を定めた国土交通省告示の基準です。鑑定評価で求める価格には「正常価格」「限定価格」「特定価格」の3種類があり、鑑定手法には原価法・取引事例比較法・収益還元法の3手法があります。
試験での出題ポイント
3つの価格種類と3つの価格手法の対応関係(原価法→積算価格、取引事例比較法→比準価格、収益還元法→収益価格)、DCF法と直接還元法の区別、更地・建物の評価への各手法の適否が頻出です。
よくある質問(FAQ)
不動産鑑定評価の3つの手法とは何ですか?
①原価法(再調達原価から減価修正して積算価格を求める)、②取引事例比較法(類似物件の取引事例を比較・修正して比準価格を求める)、③収益還元法(将来の純収益を現在価値に還元して収益価格を求める)の3手法です。
正常価格・限定価格・特定価格の違いは何ですか?
正常価格は市場で通常成立する価格、限定価格は市場が相対的に限定される場合の価格(隣接地の合筆時等)、特定価格は法令等で規制された条件下での価格(早期売却価格等)です。