不動産取得税
不動産取得税
カテゴリー: 税・その他
用語の解説
不動産取得税とは、不動産(土地・家屋)を取得した者に対して都道府県が課す地方税です。売買・贈与・交換・新築・増築などによって不動産を取得した場合に課税されます。相続による取得は原則非課税です。課税標準は固定資産税評価額で、税率は原則4%ですが、住宅・土地については3%に軽減されています。
試験での出題ポイント
試験では課税標準の特例(住宅用土地の1/2または価格控除)、新築住宅の課税標準控除額(1,200万円・長期優良住宅は1,300万円)が頻出です。また「相続取得は非課税」「贈与は課税」の区別も重要です。
よくある質問(FAQ)
不動産取得税が非課税となる場合はどのような場合ですか?
相続(相続人への遺贈を含む)による取得、法人の合併による取得、現物出資(一定の場合)、国・公共団体等への移転、収用による取得などは非課税です。贈与による取得は課税されます。
住宅の不動産取得税の軽減措置とはどのようなものですか?
新築住宅取得の場合、課税標準から1,200万円(長期優良住宅は1,300万円)を控除できます。また、住宅用土地取得の場合は、①45,000円、または②土地1㎡あたりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が上限)×税率のいずれか多い金額を税額から控除できます。