登録免許税
登録免許税
カテゴリー: 税・その他
用語の解説
登録免許税とは、不動産・船舶・会社等の登記・登録などを行う際に課される国税です。不動産登記の場合、課税標準は固定資産税評価額で、登記の種類によって税率が異なります。所有権移転登記(売買)は原則2%、住宅用家屋の所有権移転は軽減措置で0.3%等となっています。
試験での出題ポイント
所有権保存登記0.4%(住宅特例0.15%)、所有権移転登記(売買)2%(住宅特例0.3%)、相続0.4%、抵当権設定登記0.4%(住宅特例0.1%)と、各登記種別の税率と軽減措置が頻出です。
よくある質問(FAQ)
住宅の所有権移転登記の登録免許税はいくらですか?
原則は固定資産税評価額の2%です。ただし、床面積50㎡以上の住宅用家屋の取得(売買・競落)で一定要件を満たす場合は軽減税率0.3%が適用されます(新築の場合は0.15%)。
登録免許税の課税標準は何ですか?
不動産の所有権移転登記等の場合は固定資産税評価額、抵当権設定登記の場合は債権金額が課税標準です。