印紙税
印紙税
カテゴリー: 税・その他
用語の解説
印紙税とは、印紙税法に規定された課税文書(契約書・領収書等)に課される国税で、課税文書に収入印紙を貼付し消印することで納付します。不動産の売買契約書・建設工事請負契約書・金銭消費貸借契約書などが課税文書にあたり、記載金額に応じた税額が定められています。
試験での出題ポイント
不動産売買契約書の記載金額ごとの印紙税額(1,000万円超5,000万円以下で10,000円など軽減税率)と非課税となる場合(国・地方公共団体が作成する文書・電子契約等)が頻出です。
よくある質問(FAQ)
不動産売買契約書の印紙税はいくらですか?
記載金額によって異なります。例えば記載金額1,000万円超〜5,000万円以下は10,000円、5,000万円超〜1億円以下は30,000円です(軽減税率適用時)。記載金額が1万円未満の場合は非課税です。
電子契約(電磁的方法による契約)に印紙税はかかりますか?
電子データで締結した契約書(電子契約)には印紙税はかかりません。印紙税は「課税文書」(紙の文書)に対して課税されるものであり、電子データは課税文書に該当しないためです。