不動産登記法

不動産登記法ふどうさんとうきほう

カテゴリー: 権利関係

用語の解説

不動産登記法は、不動産(土地・建物)の物理的状況と権利関係を登記簿に記録し、これを一般に公示することで、不動産取引の安全と円滑化を図る法律です。登記事項証明書(登記簿謄本)は誰でも取得できます。なお、日本の不動産登記には公信力がなく、登記を信頼して取引しても必ずしも保護されるとは限りません。

試験での出題ポイント

登記の対抗力(登記した者が優先)はあるが公信力(登記を信頼した者の保護)はない点、共同申請の原則、仮登記の効力が頻出です。所有権移転登記の義務化(3年以内)も重要です。

よくある質問(FAQ)

不動産登記に公信力はありますか?

日本の不動産登記には公信力(登記を信頼した者を保護する効力)はありません。登記された権利関係が真実と異なる場合でも、登記を信頼して取引した者は必ずしも保護されません。これは動産の即時取得とは大きく異なります。

不動産の登記申請は誰が行いますか?

原則として、登記権利者(利益を受ける者、例:買主)と登記義務者(不利益を受ける者、例:売主)が共同で申請します。ただし、判決による登記や相続登記など、単独申請が認められる場合もあります。

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