不動産登記法

不動産登記法ふどうさんとうきほう

カテゴリー: 権利関係

用語の解説

不動産の物理的状況(表示に関する登記)と権利関係(権利に関する登記)を登記簿で公示する制度です。権利の登記は共同申請が原則ですが、所有権保存登記や相続による登記は単独で申請できます。相続登記は法改正により義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。

⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)

  1. 「建物を新築しても、表題登記の申請は義務ではない」→ ×。所有権取得の日から1か月以内の申請義務があり、怠ると過料。義務がないのは所有権保存などの権利の登記
  2. 「相続による所有権移転登記に申請義務はない」→ ×。改正により、相続で取得を知った日から3年以内の申請が義務化された(正当な理由なく怠ると過料)。古い知識のままだと落とす新しめの論点
  3. 「仮登記をしておけば、第三者に権利を対抗できる」→ ×。仮登記の効力は順位の保全のみ。対抗力は本登記をして初めて生じる
  4. 「登記の申請は、いかなる場合も登記権利者と登記義務者が共同で行う」→ ×。共同申請は原則にすぎず、所有権保存・相続・判決による登記などは単独申請できる。「いかなる場合も」は疑う

よくある質問(FAQ)

表題部と権利部は何が違いますか?

表題部は土地・建物の所在や面積など物理的状況を記録し、権利部は甲区(所有権)と乙区(所有権以外=抵当権など)で権利関係を記録します。

相続登記をしないとどうなりますか?

相続で不動産取得を知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になります。過去の相続分も対象です。

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