宅地建物取引業保証協会

宅地建物取引業保証協会たくちたてものとりひきぎょうほしょうきょうかい

カテゴリー: 宅建業法

用語の解説

宅地建物取引業保証協会(宅建業保証協会)とは、宅建業者が任意で加入できる国土交通大臣の指定法人です。現在は全国宅地建物取引業保証協会(全宅)と不動産保証協会(全日)の2つが指定されています。加入することで営業保証金の供託に代えることができ、開業資金を大幅に節約できます。

試験での出題ポイント

宅建業保証協会の業務には①弁済業務②苦情解決業務③研修業務があります。社員(加入業者)はどちらか一方の協会にのみ加入でき、両方への同時加入はできません。

よくある質問(FAQ)

宅建業保証協会への加入は義務ですか?

加入は任意です。加入しない場合は、自ら営業保証金を供託所に供託しなければなりません。加入することで少額の分担金で済むため、多くの業者が協会に加入しています。

協会加入後に新規事務所を設置する場合の手続きは?

新たな事務所を設置した場合、その事務所の最寄りの協会の保証協会に、2週間以内に追加の分担金を納付しなければなりません。

宅建業法の関連用語

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