宅地建物取引業保証協会
宅地建物取引業保証協会
カテゴリー: 宅建業法
用語の解説
宅建業者のみを社員とする一般社団法人で、国土交通大臣の指定を受けたものです(宅建業法64条の2)。必須業務は①弁済業務、②苦情の解決、③研修の3つ。手付金等の保管事業や一般保証業務などは任意業務です。加入は任意ですが、一つの協会にしか加入できません。
⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)
- 「複数の保証協会に加入できる」→ ×。一の協会の社員は、他の協会の社員になれない。重複加入禁止は最頻出
- 「手付金等の保管事業は必須業務である」→ ×。保管事業・一般保証業務は任意業務。必須3つ(弁済・苦情解決・研修)との区別を狙う
- 「社員が加入したら、協会は2週間以内に免許権者へ報告する」→ ×。新たに社員が加入し、または社員がその地位を失ったときは直ちに報告。「2週間」は分担金側の数字を流用した罠
よくある質問(FAQ)
保証協会に加入するメリットは何ですか?
営業保証金1,000万円の供託に代えて、分担金60万円(本店)の納付で開業できることです。資金負担が大幅に軽くなるため、大多数の宅建業者が加入しています。
保証協会の必須業務は何ですか?
弁済業務、苦情の解決、宅建士等への研修の3つです。手付金等の保管事業などは任意業務です。