宅地建物取引業保証協会
宅地建物取引業保証協会
カテゴリー: 宅建業法
用語の解説
宅地建物取引業保証協会(宅建業保証協会)とは、宅建業者が任意で加入できる国土交通大臣の指定法人です。現在は全国宅地建物取引業保証協会(全宅)と不動産保証協会(全日)の2つが指定されています。加入することで営業保証金の供託に代えることができ、開業資金を大幅に節約できます。
試験での出題ポイント
宅建業保証協会の業務には①弁済業務②苦情解決業務③研修業務があります。社員(加入業者)はどちらか一方の協会にのみ加入でき、両方への同時加入はできません。
よくある質問(FAQ)
宅建業保証協会への加入は義務ですか?
加入は任意です。加入しない場合は、自ら営業保証金を供託所に供託しなければなりません。加入することで少額の分担金で済むため、多くの業者が協会に加入しています。
協会加入後に新規事務所を設置する場合の手続きは?
新たな事務所を設置した場合、その事務所の最寄りの協会の保証協会に、2週間以内に追加の分担金を納付しなければなりません。