時効

時効じこう

カテゴリー: 権利関係

用語の解説

一定の時の経過により権利を取得・消滅させる制度です。取得時効は、所有の意思をもって平穏かつ公然と占有を続けた場合に成立し、占有開始時に善意無過失なら10年、それ以外は20年消滅時効は、債権なら権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年です。時効の効果を受けるには援用が必要です。

⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)

  1. 「10年の取得時効には、占有期間中ずっと善意無過失が必要」→ ×。判定は占有開始時点のみ。途中で悪意になっても10年のまま
  2. 「時効完成前に、あらかじめ時効の利益を放棄できる」→ ×。完成前の放棄は無効。完成後の放棄は可能。前後の入れ替えが定番
  3. 「催告をすれば時効は更新される」→ ×。催告は6か月間の完成猶予にとどまる。更新されるのは裁判上の請求の確定や承認など
  4. 「賃借人として20年占有すれば所有権を時効取得できる」→ ×。賃借人の占有には所有の意思がないため、何年住んでも取得時効は成立しない

よくある質問(FAQ)

時効の援用とは何ですか?

時効の利益を受ける意思を表示することです。期間が経過しただけでは効果は確定せず、当事者が援用して初めて権利の取得・消滅が確定します。

借金の消滅時効は何年ですか?

原則として、債権者が権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年のいずれか早い方です。

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