開発許可制度
開発許可制度
カテゴリー: 法令上の制限
用語の解説
開発許可制度とは、都市計画法に基づき、一定規模以上の開発行為(主として建築物の建築または特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更)を行う場合に、都道府県知事等の許可を必要とする制度です。無秩序な開発を防ぎ、都市の健全な発展を図ることを目的としています。
試験での出題ポイント
開発許可が必要な面積の基準(市街化区域1,000㎡以上等)と許可不要の例外(農林漁業用施設・公益施設等)、開発区域内の建築制限(工事完了公告前は建築不可)が頻出です。
よくある質問(FAQ)
開発許可が必要となる面積の基準は何ですか?
市街化区域は1,000㎡以上、市街化調整区域は面積にかかわらず原則として許可必要、非線引き都市計画区域は3,000㎡以上、準都市計画区域は3,000㎡以上、都市計画区域外は10,000㎡以上の開発行為に許可が必要です(条例により異なる場合あり)。
開発許可を受けた区域内で工事完了前に建築物を建てることはできますか?
原則として、開発許可を受けた区域内では、工事完了の公告があるまでの間は建築物を建築することはできません(開発区域内の建築制限)。ただし、工事用仮設建築物・管理事務所など例外的に認められるものもあります。