開発許可制度
開発許可制度
カテゴリー: 法令上の制限
用語の解説
建築物の建築等の目的で行う土地の区画形質の変更(=開発行為)に対する、都道府県知事等の許可制度です(都市計画法29条)。許可が不要な規模は、市街化区域1,000㎡未満、非線引き都市計画区域・準都市計画区域3,000㎡未満、都市計画区域外1ha(10,000㎡)未満。市街化調整区域には規模の下限がなく、原則どんな小さな開発でも許可が必要です。
⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)
- 「市街化調整区域内で行う500㎡の開発行為は、小規模なので許可不要」→ ×。調整区域は面積を問わず許可が必要
- 「市街化区域内で農業用倉庫を建てるための開発行為は、規模にかかわらず許可不要」→ ×。農林漁業用の例外は市街化区域では適用されない(1,000㎡以上なら許可必要)
- 「図書館や駅舎を建築するための開発行為には、許可が必要」→ ×。公益上必要な一定の建築物は許可不要
- 「開発許可を受けた区域内では、工事完了の公告前でも建築物を建築できる」→ ×。原則として公告後でなければ建築できない
よくある質問(FAQ)
開発行為とは何ですか?
建築物の建築や特定工作物の建設の目的で行う、土地の区画形質の変更です。単なる土地の売買や、建築を伴わない造成は該当しません。
市街化調整区域ではなぜ厳しいのですか?
市街化を抑制する区域だからです。面積の下限がなく原則すべての開発行為に許可が必要で、許可基準も限定されています。