建築基準法
建築基準法
カテゴリー: 法令上の制限
用語の解説
建築物の敷地・構造・設備・用途に関する最低の基準を定める法律です。全国一律の単体規定と、都市計画区域等で適用される集団規定(道路・用途・建蔽率・容積率など)に分かれます。建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接しなければなりません(接道義務)。
⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)
- 「建築物の敷地は、道路に1m以上接していなければならない」→ ×。2m以上。数字の入れ替えの定番
- 「幅員4m未満の道は、一切道路として扱われない」→ ×。特定行政庁の指定した2項道路は道路とみなされ、原則として中心線から2m後退した線が道路境界とみなされる(セットバック)
- 「法改正により現行規定に適合しなくなった建築物は、違反建築物である」→ ×。既存不適格建築物であり、違反建築物ではない
- 「都市計画区域外では、建築確認が必要になることはない」→ ×。一定規模の特殊建築物や大規模建築物は、区域外でも建築確認が必要
よくある質問(FAQ)
セットバックとは何ですか?
幅員4m未満の2項道路に接する敷地で、道路中心線から2mの線まで敷地を後退させることです。後退部分は敷地面積に算入できません。
建築確認はどんなときに必要ですか?
一定の特殊建築物・大規模建築物の建築や、都市計画区域内での一般建築物の新築などで必要です。工事着手前に確認済証の交付を受ける必要があります。