宅地造成及び特定盛土等規制法
宅地造成及び特定盛土等規制法
カテゴリー: 法令上の制限
用語の解説
盛土等による災害を防ぐための法律です。宅地造成等工事規制区域内で、①切土で高さ2mを超える崖、②盛土で高さ1mを超える崖、③切土と盛土をあわせて高さ2mを超える崖、④盛土で高さ2mを超えるもの、⑤面積500㎡を超える切土・盛土などを行う場合、都道府県知事等の許可が必要です。
⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)
- 「切土で高さ2mの崖を生じる工事は、許可が必要」→ ×。基準は2mを超える。「ちょうど2m」は該当しない。「以上/超」の読み分けを狙う出題
- 「宅地造成等工事規制区域は、市町村長が指定する」→ ×。指定は都道府県知事等
- 「規制区域の指定の際、すでに工事中だった場合は、改めて許可を受けなければならない」→ ×。指定があった日から21日以内の届出で足りる
よくある質問(FAQ)
どんな工事に許可が必要ですか?
規制区域内で、切土2m超の崖・盛土1m超の崖・切盛あわせて2m超の崖を生じる工事、高さ2m超の盛土、面積500㎡超の切土・盛土などです。
旧・宅地造成等規制法とは何が変わりましたか?
熱海の土石流災害を受けて2023年に改正され、規制対象が宅地以外の農地・森林の盛土にも拡大し、名称も盛土規制法に変わりました。