宅地造成及び特定盛土等規制法

宅地造成及び特定盛土等規制法たくちぞうせいおよびとくていもりどとうきせいほう

カテゴリー: 法令上の制限

用語の解説

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法・旧宅地造成等規制法)は、宅地造成や盛土等に伴うがけ崩れ・土砂流出などの災害を防止するため、一定の工事を規制する法律です。2023年の改正(旧宅造法から改称)で規制対象が拡大されました。宅地造成工事規制区域での盛土等の工事には許可や届出が必要です。

試験での出題ポイント

宅地造成の定義(一定規模の盛土・切土)、許可が必要な工事の規模、工事の安全基準などが出題されます。改正により「特定盛土等規制区域」という新たな規制区域が追加されました。

よくある質問(FAQ)

宅地造成とはどのような工事ですか?

宅地にするための土地の形質の変更(盛土・切土)であって、一定の規模以上のものをいいます。規模の基準は、盛土高さ1m超、切土高さ2m超、盛土と切土の合計高さ2m超などがあります。

宅地造成工事規制区域とはどのような区域ですか?

都道府県知事が、崖崩れや土砂流出の恐れが大きい区域として指定した区域です。この区域内で宅地造成に関する工事を行う場合は、都道府県知事の許可が必要です。

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