都市計画法
都市計画法
カテゴリー: 法令上の制限
用語の解説
都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、土地利用・都市施設・市街地開発事業などについて定めた法律です。都市計画区域(準都市計画区域を含む)を指定し、その中でさらに市街化区域・市街化調整区域に区分(区域区分)するほか、用途地域などの地域地区を定めます。
試験での出題ポイント
市街化区域と市街化調整区域の区別、13種類の用途地域(第一種低層住居専用地域〜工業専用地域)、開発許可制度(許可が必要な面積・許可不要の場合)が頻出です。
よくある質問(FAQ)
市街化区域と市街化調整区域の違いは何ですか?
市街化区域は既に市街地を形成しているか、おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図る区域です。市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であり、原則として開発や建築が制限されます。
開発許可が不要な場合はどのような場合ですか?
農業・林業・漁業のための農林漁業用建築物を建てる目的の開発、公益上必要な建築物(学校・社会福祉施設・医療施設等)、非常災害時の応急措置などは開発許可が不要です。また、開発面積が一定以下(市街化区域は1,000㎡未満等)の場合も不要です。