都市計画法
都市計画法
カテゴリー: 法令上の制限
用語の解説
無秩序な市街化を防ぎ、計画的な街づくりを行うための法律です。都市計画区域では、市街化区域(すでに市街地+おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図る区域)と市街化調整区域(市街化を抑制する区域)に分ける区域区分を定めることができます。市街化区域には用途地域を少なくとも定め、調整区域には原則定めません。
⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)
- すべての都市計画区域で、市街化区域と市街化調整区域の区分を定めなければならない」→ ×。区域区分は定めることができる(任意)。区分のない「非線引き区域」が存在する
- 「市街化調整区域は、市街化を禁止する区域である」→ ×。抑制する区域。「禁止」と言い切る肢は誤り
- 「市街化調整区域においても、用途地域を定めるものとされている」→ ×。用途地域を少なくとも定めるのは市街化区域。調整区域は原則として定めない
- 「準都市計画区域は、市町村が指定する」→ ×。指定するのは都道府県
よくある質問(FAQ)
市街化区域と市街化調整区域の違いは何ですか?
市街化区域は積極的に街づくりを進める区域、市街化調整区域は市街化を抑える区域です。調整区域では開発や建築が厳しく制限されます。
線引きされていない都市計画区域もありますか?
あります。区域区分(線引き)は任意のため、市街化区域にも調整区域にも分けられていない「非線引き都市計画区域」が多く存在します。