農地法

農地法のうちほう

カテゴリー: 法令上の制限

用語の解説

農地法は、食料の安定供給と農業の発展のために農地を保護することを目的とした法律です。農地の権利移動(売買・貸借など)、農地の転用(農地以外の利用)については、農業委員会や都道府県知事(4ha超は農林水産大臣)の許可が必要です。

試験での出題ポイント

農地法3条(農地の権利移動→農業委員会の許可)、4条(農地の転用→都道府県知事等の許可)、5条(転用目的の権利移動→都道府県知事等の許可)の区別と許可不要な場合が最重要です。

よくある質問(FAQ)

農地法3条・4条・5条の違いは何ですか?

3条は農地を農地のまま権利移動する場合、4条は農地を農地以外に転用する場合(自己の農地の転用)、5条は農地を農地以外に転用する目的で権利移動する場合(第三者への売買・貸借等+転用)の許可を定めています。

農地法の許可が不要となる場合はどのような場合ですか?

①国・都道府県が農地の権利を取得する場合(3条除く)、②土地収用法等による権利取得、③市街化区域内の農地について農業委員会への届出による転用(4条・5条の特例)などがあります。

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