農地法

農地法のうちほう

カテゴリー: 法令上の制限

用語の解説

農地を守るための法律で、3条(農地のまま権利移動→農業委員会の許可)、4条(自分の農地を転用→都道府県知事等の許可)、5条(転用目的で権利移動→都道府県知事等の許可)の3本柱です。市街化区域内の農地は、4条・5条について農業委員会への届出で足ります。農地かどうかは登記簿の地目ではなく現況で判断します。

⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)

  1. 「市街化区域内の農地を転用する場合、都道府県知事の許可が必要」→ ×。市街化区域内は農業委員会への届出で足りる(4条・5条の特例)
  2. 「市街化区域内の農地を耕作目的で購入する場合も、届出で足りる」→ ×。市街化区域の特例は4条・5条のみ。3条(権利移動)には特例がなく許可が必要
  3. 「登記簿上の地目が山林であれば、現況が農地でも農地法は適用されない」→ ×。現況主義。登記地目は関係ない
  4. 「相続により農地を取得する場合、3条の許可が必要」→ ×。相続は許可不要(農業委員会への届出は必要)

よくある質問(FAQ)

許可を受けずに農地を売買するとどうなりますか?

3条・5条の許可を受けない契約は効力を生じません(無効)。罰則の対象にもなります。

3条と5条の違いは何ですか?

3条は農地を農地のまま売買・貸借する場合、5条は宅地などに転用する目的で売買・貸借する場合です。許可権者も3条は農業委員会、5条は都道府県知事等と異なります。

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