国土利用計画法

国土利用計画法こくどりようけいかくほう

カテゴリー: 法令上の制限

用語の解説

国土利用計画法(国土法)は、投機的な土地取引を防止し、適正かつ合理的な土地利用を図るため、一定規模以上の土地取引について届出義務を課す法律です。原則として「事後届出制」が採用されており、契約締結後2週間以内に市区町村長を経由して知事等に届け出る必要があります。

試験での出題ポイント

届出対象面積は市街化区域2,000㎡以上、市街化調整区域・非線引き都市計画区域5,000㎡以上、都市計画区域外10,000㎡以上です。事前届出(監視区域)との違いも重要です。

よくある質問(FAQ)

事後届出が必要な土地取引の面積の基準は何ですか?

市街化区域内は2,000㎡以上、市街化調整区域・非線引き都市計画区域は5,000㎡以上、都市計画区域外の区域は10,000㎡(1ha)以上の土地取引について、契約締結後2週間以内に届け出が必要です。

国土法の届出が不要となる場合はどのような場合ですか?

国や地方公共団体が当事者となる取引、農地法の許可を受けた取引(一部)、市街地再開発事業・土地区画整理事業の施行による取引、相続・贈与・遺産分割など対価性のない取引は届出が不要です。

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