国土利用計画法
国土利用計画法
カテゴリー: 法令上の制限
用語の解説
地価の高騰を抑え、適正な土地利用を図るための法律です。一定面積以上の土地売買等の契約をしたときは、権利取得者(買主)が契約締結日から2週間以内に都道府県知事に事後届出をします。対象面積は市街化区域2,000㎡以上、それ以外の都市計画区域5,000㎡以上、都市計画区域外10,000㎡以上です。
⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)
- 「事後届出は、売主と買主が共同で行わなければならない」→ ×。届出義務者は権利取得者(買主)のみ
- 「届出は契約締結前に行わなければならない」→ ×。契約後2週間以内の事後届出が原則(事前届出が必要なのは注視区域・監視区域)
- 「市街化区域内の1,500㎡の土地の売買は届出が必要」→ ×。市街化区域は2,000㎡以上が対象
- 「知事は、対価の額が不適切な場合に勧告できる」→ ×。事後届出で勧告の対象になるのは利用目的のみ。対価は勧告できない
よくある質問(FAQ)
届出をしないとどうなりますか?
罰則(懲役・罰金)の対象になります。ただし届出をしなくても契約自体は有効です。
相続で土地を取得した場合も届出が必要ですか?
不要です。届出が必要なのは売買など対価を伴う契約による取得で、相続・贈与・時効取得などは対象外です。