契約不適合責任
契約不適合責任
カテゴリー: 権利関係
用語の解説
契約不適合責任とは、売買の目的物が契約の内容に適合しない場合(種類・品質・数量)に、売主が負う責任です。2020年の民法改正によって、旧来の「瑕疵担保責任」に代わって導入されました。買主は、追完請求・代金減額請求・契約解除・損害賠償請求の4つの権利を行使できます。
試験での出題ポイント
「買主の権利の4種類」「権利行使の期間(不適合を知った時から1年以内の通知)」「宅建業法上の制限(引渡しから2年以上の特約は有効)」が重要です。
よくある質問(FAQ)
契約不適合責任を追及できる期間はどのくらいですか?
買主は、不適合を知った時から1年以内に売主に通知することが必要です。ただし、売主が知っていた場合や重過失によって知らなかった場合はこの制限が適用されません。
宅建業法における契約不適合責任の特約の制限は?
宅建業者が自ら売主となる場合、買主(宅建業者でない)に不利な特約(責任免除・期間短縮)は原則として無効です。ただし、引渡しの日から2年以上の期間を定める特約は有効です。