契約不適合責任
契約不適合責任
カテゴリー: 権利関係
用語の解説
引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合の、売主の責任です(民法562条以下)。買主は①追完請求、②代金減額請求、③損害賠償請求、④契約の解除ができます。種類・品質の不適合は、買主が不適合を知った時から1年以内に通知しないと責任追及できなくなります。
⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)
- 「不適合を知った時から1年以内に訴訟を提起しなければならない」→ ×。1年以内に必要なのは通知だけ。裁判や請求の完了までは求められない
- 「数量不足の場合も1年以内の通知が必要」→ ×。1年通知ルールは種類・品質の不適合のみ。数量や権利の不適合には適用されない
- 「不適合が軽微でも契約を解除できる」→ ×。催告解除は不履行が軽微なときはできない
- 「宅建業者が自ら売主のとき、通知期間を引渡しから2年とする特約は無効」→ ×。引渡しから2年以上とする特約は例外的に有効(宅建業法40条)。それより買主に不利な特約が無効。「2年=無効」と反射的に選ばせる罠
よくある質問(FAQ)
買主はどんな請求ができますか?
追完請求(修補・代替物の引渡し)、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除の4つです。まず追完を求め、応じなければ減額、という流れが原則です。
中古住宅でも契約不適合責任を追及できますか?
できます。ただし「契約の内容に適合するか」が基準なので、契約書でどんな品質を合意したかが重要です。特約で責任を制限している場合もあります。