建蔽率

建蔽率けんぺいりつ

カテゴリー: 法令上の制限

用語の解説

建築面積(建物を真上から見た面積)の敷地面積に対する割合の上限です。緩和が2つあり、①特定行政庁が指定する角地は+1/10、②防火地域内の耐火建築物等(準防火地域内の耐火・準耐火建築物等も)は+1/10、両方満たせば+2/10。指定建蔽率8/10の地域で防火地域内に耐火建築物を建てる場合は、建蔽率の制限が適用されない(10/10)。

⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)

  1. 「角地であれば、建蔽率は1/10緩和される」→ ×。緩和されるのは特定行政庁が指定した角地のみ。「角地なら常に」は誤り
  2. 「建蔽率8/10の地域内で、防火地域内に耐火建築物を建てる場合、建蔽率は9/10となる」→ ×。この場合は制限が適用されない(実質10/10)。+1/10と引っかけ合わせる定番
  3. 「敷地が建蔽率の異なる2つの地域にわたる場合、厳しい方の建蔽率が適用される」→ ×。面積按分による加重平均。用途規制(過半主義)との入れ替えに注意

よくある質問(FAQ)

建蔽率と容積率の違いは何ですか?

建蔽率は「敷地をどれだけ建物で覆えるか」(建築面積÷敷地面積)、容積率は「延べ床面積をどれだけ確保できるか」(延べ面積÷敷地面積)です。

建蔽率の制限がなくなるのはどんな場合ですか?

指定建蔽率8/10の地域で、防火地域内に耐火建築物等を建てる場合などです。派出所・公衆便所等にも適用除外があります。

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