区分所有法
区分所有法
カテゴリー: 権利関係
用語の解説
分譲マンションのように、一棟の建物を専有部分と共用部分に分けて所有する関係を規律する法律です。意思決定は集会の決議で行い、普通決議は過半数、規約の設定・変更・廃止は4分の3以上、建替えは5分の4以上——この数字の使い分けが試験の核心です。
⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)
- 「建替え決議は区分所有者及び議決権の各4分の3以上で行う」→ ×。建替えだけは5分の4以上。3/4との入れ替えは毎年級の定番
- 「規約の変更が一部の区分所有者に特別の影響を及ぼすときも、3/4の決議のみで足りる」→ ×。その者の承諾が必要
- 「共用部分の持分は、専有部分と分離して処分できる」→ ×。分離処分は禁止。専有部分を売れば持分も一緒に移転する
- 「集会の招集通知は、会日の2週間前までに発しなければならない」→ ×。原則1週間前(規約で伸縮可)。ただし建替え決議の集会は2か月前で短縮不可——2つの数字のクロス出題に注意
よくある質問(FAQ)
普通決議と特別決議の違いは何ですか?
通常の管理事項は区分所有者及び議決権の各過半数(普通決議)、規約の設定・変更や共用部分の重大変更は各4分の3以上、建替えは各5分の4以上です。
規約に反する使い方をする住人には何ができますか?
行為の停止請求などができ、程度に応じて専有部分の使用禁止(訴え・3/4決議)や競売請求(訴え・3/4決議)まで認められています。