手付金等の保全措置
手付金等の保全措置
カテゴリー: 宅建業法
用語の解説
宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない買主から手付金等を受け取る場合に、あらかじめ返還を保証する措置を講じる義務です(宅建業法41条・41条の2)。保全が必要になるラインは、未完成物件で代金の5%超または1,000万円超、完成物件で10%超または1,000万円超。「手付金等」には契約締結後・引渡し前に支払われる中間金も含まれます。
⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)
- 「未完成物件は10%を超えたら保全が必要」→ ×。未完成は5%超、完成が10%超。5と10の入れ替えは毎年のように出る
- 「未完成物件でも指定保管機関による保全ができる」→ ×。指定保管機関が使えるのは完成物件のみ。未完成は銀行等の保証か保険のみ
- 「保全措置を講じない場合、買主は手付金の支払いを拒めない」→ ×。業者が保全措置を講じないときは、買主は支払いを拒否できる(債務不履行にならない)
- 「買主への所有権移転登記が済んでいても保全が必要」→ ×。登記が買主に移転済みなら保全不要
よくある質問(FAQ)
保全措置が必要になるのはいくらからですか?
未完成物件では代金の5%を超えるか1,000万円を超えるとき、完成物件では10%を超えるか1,000万円を超えるときです。
保全措置にはどんな方法がありますか?
銀行等による保証、保険事業者による保証保険、指定保管機関による保管の3つです。ただし指定保管機関が使えるのは完成物件の場合だけです。