手付金等の保全措置

手付金等の保全措置てつけきんとうのほぜんそち

カテゴリー: 宅建業法

用語の解説

手付金等の保全措置とは、宅建業者が自ら売主となる場合に、買主から受け取った手付金・内金等の返還を保証するための措置です。未完成物件は売買代金の5%または1,000万円を超える場合、完成物件は10%または1,000万円を超える場合に、保全措置を講じなければなりません。

試験での出題ポイント

保全措置の方法は①銀行等による保証②保険会社の保険③指定保管機関による保管の3種類があります(未完成物件は③不可)。売主が宅建業者でない場合には適用されません。

よくある質問(FAQ)

手付金の保全措置が必要となる金額の基準を教えてください。

未完成物件は売買代金の5%超または1,000万円超、完成物件は10%超または1,000万円超の手付金等を受領するときに保全措置が必要です。これらを下回る場合は保全措置不要です。

手付金等の保全措置が必要なのはどのようなケースですか?

宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない一般消費者が買主となる場合に適用されます(業者間取引には適用されません)。この規制は「8種制限」のひとつです。

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