土地区画整理法

土地区画整理法とちくかくせいりほう

カテゴリー: 法令上の制限

用語の解説

道路・公園などを整備しながら宅地を整形する事業(区画整理)のルールです。仮換地が指定されると、従前の宅地の所有者は仮換地を使用・収益できるようになりますが、所有権は従前の宅地に残ったままです。換地処分の公告の翌日に、換地が従前の宅地とみなされ、保留地は施行者が取得します。

⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)

  1. 「仮換地が指定されると、所有権は仮換地に移転する」→ ×。移るのは使用収益権のみ。所有権は換地処分まで従前の宅地にある
  2. 「保留地は、換地処分の公告の翌日に組合員全員の共有となる」→ ×。施行者が取得する(売却して事業費に充てる)
  3. 「換地は、換地処分の公告の日から従前の宅地とみなされる」→ ×。公告の日の翌日。「当日/翌日」の入れ替えが定番
  4. 「施行地区内で建築物を建築する場合、施行者の許可を受ければよい」→ ×。都道府県知事等の許可が必要

よくある質問(FAQ)

仮換地とは何ですか?

工事期間中、従前の宅地の代わりに使用できる土地として指定される土地です。指定後は従前の宅地を使えなくなり、仮換地を使用します。

保留地とは何ですか?

換地として割り当てず、売却して事業資金に充てるために確保する土地です。換地処分の公告の翌日に施行者が取得します。

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