容積率
容積率
カテゴリー: 法令上の制限
用語の解説
延べ面積(全フロアの床面積合計)の敷地面積に対する割合の上限です。前面道路の幅員が12m未満の場合、「道路幅員×法定乗数(住居系の用途地域は4/10、その他は6/10)」と都市計画で指定された容積率を比べ、小さい方が限度になります。
⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)
- 「前面道路の幅員による容積率の制限は、幅員12m以上の道路に接する場合にも適用される」→ ×。適用されるのは12m未満の場合のみ
- 「住居系の用途地域における法定乗数は6/10である」→ ×。住居系は4/10、その他の地域が6/10。乗数の入れ替えが定番
- 「2以上の道路に接する敷地では、最も狭い道路の幅員で計算する」→ ×。最も広い幅員を用いる
よくある質問(FAQ)
前面道路の幅員で容積率が変わるのはなぜですか?
道路が狭い場所に大きな建物が建つと交通や環境に負荷がかかるためです。幅員12m未満では道路幅員×法定乗数と指定容積率の小さい方が上限になります。
幅員6mの道路に接する住居系地域の容積率は?
6m×4/10=24/10(240%)と指定容積率を比べ、小さい方が限度です。指定が200%なら200%が上限になります。