用途地域
用途地域
カテゴリー: 法令上の制限
用語の解説
建てられる建物の用途をコントロールする地域で、住居系8・商業系2・工業系3の全13種類です(田園住居地域を含む)。住宅を建てられないのは工業専用地域だけという原則が出発点。敷地が2つの用途地域にわたる場合、用途規制は敷地の過半が属する地域のルールが敷地全体に適用されます。
⚠️ ひっかけ注意報(この言い回しが出たら疑え)
- 「用途地域は全部で12種類である」→ ×。田園住居地域を含めて13種類。古い知識(12種)のまま覚えさせない出題
- 「住宅は、すべての用途地域で建築できる」→ ×。工業専用地域では建築できない。「工業地域」では建てられる点も対で覚える
- 「敷地が2つの用途地域にわたる場合、厳しい方の用途規制が適用される」→ ×。過半の属する地域の規制が全体に適用される。「厳しい方」は建蔽率・容積率(加重平均)とも異なる罠
- 「用途地域は、市街化調整区域に定めることが原則とされている」→ ×。少なくとも定めるのは市街化区域
よくある質問(FAQ)
用途地域は何種類ありますか?
13種類です。住居系8種類(田園住居地域を含む)、商業系2種類、工業系3種類に分かれます。
敷地が2つの用途地域にまたがるとどうなりますか?
用途の規制は敷地の過半が属する地域のルールに従います。建蔽率・容積率は面積按分(加重平均)で計算する点と混同しないよう注意が必要です。