用途地域

用途地域ようとちいき

カテゴリー: 法令上の制限

用語の解説

用途地域とは、都市計画法に基づいて都市計画区域内の土地利用を適正に誘導するため、地域の特性に応じて建築物の用途・種類・規模等を規制する地域地区の一種です。住居系8種類、商業系2種類、工業系3種類の計13種類があります。

試験での出題ポイント

各用途地域で建築できる建物・できない建物の区別が頻出です。特に「工業専用地域には住宅が建てられない」「第一種低層住居専用地域は低層住宅が中心で大規模な商業施設は不可」などの規制を押さえることが大切です。

よくある質問(FAQ)

13種類の用途地域とはどのようなものですか?

住居系(第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域)、商業系(近隣商業地域、商業地域)、工業系(準工業地域、工業地域、工業専用地域)の13種類です。

用途地域の指定がない区域では何でも建てられますか?

市街化調整区域では原則として市街化を抑制するため、農林漁業関係施設や公益施設等以外の建築が制限されます。また、非線引き都市計画区域等でも建築基準法の集団規定は適用されます。

法令上の制限の関連用語

← 用語集一覧へ戻る

← トップへ戻る