一般・専任・専属専任媒介契約の違い|数字と例外を整理
売買・交換の媒介契約を、重ねて依頼・自己発見取引・3か月・報告頻度・REINS登録期限で比較。休業日の扱いも○×で整理します。
- 執筆
- 宅建試験.org編集部
- 初稿作成日
- 更新日
- 出典確認日
- 対象範囲
- 2026年度学習用(法令基準日:2026年4月1日)。2026年10月13日現在の施行法令も照合しています。2027年度への対応確認は未実施です。
- 監修
- 外部専門家による監修・レビューは実施していません。
結論
専任と専属専任の差は自己発見取引と業務報告・登録期限です。数字だけでなく「誰のための、どの義務か」を組み合わせると取り違えを防げます。
比較表
| 売買・交換の媒介 | 一般 | 専任 | 専属専任 |
|---|---|---|---|
| 他社への重ねての依頼 | できる | できない | できない |
| 自己発見取引 | できる | できる | できない |
| 法定の有効期間上限 | 3か月の法定制限なし | 3か月 | 3か月 |
| 定期の業務報告 | 法定の頻度なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
| REINS登録期限 | 法定の登録義務なし | 締結から7日以内 | 締結から5日以内 |
| 登録期限の休業日 | ― | 休業日数を算入しない | 休業日数を算入しない |
表は横にスクロールできます。
対象は売買・交換。一般媒介にも義務はある
この比較は宅建業法34条の2に定める売買・交換の媒介契約についてです。貸借の媒介にこの表をそのまま当てはめないようにします。
一般媒介には他の依頼先を明示する型と明示しない型があります。定期報告やREINS登録の法定義務がないことは、何の義務もないことではありません。売買・交換の申込みがあった場合の遅滞ない依頼者への報告は一般媒介にも必要です。
出典:[1]
間違いやすい理由:登録期限と報告頻度を同じ計算にする
「専任=7日と2週間」「専属専任=5日と1週間」を対で確認します。登録期限の計算では休業日を除きますが、その規定を定期報告にも勝手に広げないでください。
専任・専属専任の更新は依頼者の申出によります。期間満了と同時に自動更新とする理解は誤りです。更新後も3か月が上限です。一般媒介の契約で3か月を定めることと、法律で一律に3か月が上限であることは別です。
独自の○×問題
編集部が作成した演習問題です。公式の過去問ではありません。
問1.専任媒介契約では、依頼者が自ら見つけた相手と直接取引することも禁止される。
正解:×(誤り)
理由:自己発見取引を禁止する特約を含むのが専属専任です。専任媒介と区別します。 出典:[1]
問2.専属専任媒介のREINS登録期間の計算では、業者の休業日数は算入しない。
正解:○(正しい)
理由:施行規則15条の10は専属専任5日、専任7日とし、2項で休業日数を算入しないと定めます。 出典:[2]
問3.一般媒介では、売買の申込みがあっても依頼者に報告する法定義務はない。
正解:×(誤り)
理由:34条の2第8項の申込みの報告は一般媒介も対象です。定期の業務報告と混同しないでください。 出典:[1]
問4.専任媒介の期間を6か月と定めた場合、その有効期間は3か月となる。
正解:○(正しい)
理由:34条の2第3項は3か月を超える期間を定めた場合、その期間を3か月とします。 出典:[1]
出典・確認資料
法令リンクには、2026年4月1日時点(試験の法令基準日)と、確認日現在の施行法令を掲載しています。確認日:2026年10月13日。
- [1] 宅建業法34条の2第1・3〜10項
確認範囲:比較表の契約区分・有効期間・報告義務、自己発見取引、更新と申込みの報告、問題1・3・4。
- [2] 宅建業法施行規則15条の10
確認範囲:REINS登録期間7日/5日と休業日数の除外、問題2。
- [3] RETIO 2026年度試験案内・第3(内容及び方法)
確認範囲:2026年度試験の出題根拠は2026年4月1日現在施行の法令。記事の○×問題は編集部の独自演習であり、公式問題ではありません。
試験の基準:RETIO(不動産適正取引推進機構)宅建試験案内