35条書面と37条書面の違い|比較表とひっかけ問題

重要事項説明書と契約成立後の書面を、時期・相手・宅建士の役割で比較。業者間取引の例外と電子交付を、独自の○×問題で確認します。

執筆
宅建試験.org編集部
初稿作成日
更新日
出典確認日
対象範囲
2026年度学習用(法令基準日:2026年4月1日)。2026年10月13日現在の施行法令も照合しています。2027年度への対応確認は未実施です。
監修
外部専門家による監修・レビューは実施していません。

結論

35条は契約を判断する前の説明、37条は成立した契約の内容を記録する書面です。「どちらも宅建士が関与する」ことと「どちらも説明が必要」なことは同じではありません。

比較表

比較軸35条書面37条書面
タイミング契約成立までの間に交付・説明契約成立後に交付(売買・交換は遅滞なく)
目的取得・賃借の判断材料成立した契約内容の明確化
宅建士の役割記名と説明。説明時には宅建士証提示記名。37条自体には宅建士による説明義務なし
媒介の通常例取得する買主・借主への説明契約の各当事者(売主・買主/貸主・借主)に交付
受け手が宅建業者説明省略可。ただし書面交付・宅建士の記名は必要業者間でも交付・宅建士の記名は必要
電子交付承諾など法定要件を満たせば可能承諾など法定要件を満たせば可能

表は横にスクロールできます。

「説明」と「記名」を別々に確認する

通常の35条では宅建士が記名した書面を交付して説明し、その際に宅建士証を提示します。37条は書面への宅建士の記名が必要ですが、同条は説明義務を定めていません。現行35条・37条は宅建士の押印を要求していません。

媒介による売買を考えると、35条は物件を取得する買主の判断のため、37条は成立した売買の各当事者への交付のためです。売主にも35条説明が常に必要、と相手を広げないようにします。

出典:[1]、[2]

間違いやすい理由:例外を「何もしなくてよい」に広げる

買主が宅建業者なら35条の説明は省略できます。しかし、書面の交付まで不要になるわけではありません。35条6項・7項で、説明の省略と宅建士の記名を分けて確認できます。

電子交付も「メールを送れば十分」ではありません。受け手の承諾と法定の方法・措置が必要です。また、売買の37条にある代金額と、貸借の37条にある借賃額を混同しないことが大切です。

出典:[1]、[2]

独自の○×問題

編集部が作成した演習問題です。公式の過去問ではありません。

  1. 問1.宅建業者が買主である売買では、35条の説明を省略できても書面の交付は必要である。

    正解:○(正しい)

    理由:35条6項は説明を省略する読み替えであり、交付義務は残ります。7項による宅建士の記名も必要です。 出典:[1]

  2. 問2.37条書面は、宅建士が記名したうえで、その宅建士が必ず内容を説明しなければならない。

    正解:×(誤り)

    理由:37条3項は記名を求めますが、37条自体は宅建士による説明義務を定めていません。 出典:[2]

  3. 問3.通常の売買を媒介した場合、37条書面は買主だけに交付すれば足りる。

    正解:×(誤り)

    理由:37条1項では媒介により契約が成立したとき、契約の各当事者に交付します。売主にも交付が必要です。 出典:[2]

  4. 問4.35条・37条書面は、受け手の承諾など法定要件を満たせば電子交付が可能である。

    正解:○(正しい)

    理由:35条8項・9項、37条4項・5項に電磁的方法による提供が定められています。無条件ではありません。 出典:[1]、[2]

出典・確認資料

法令リンクには、2026年4月1日時点(試験の法令基準日)と、確認日現在の施行法令を掲載しています。確認日:2026年10月13日。

  1. [1] 宅建業法35条1項・4〜9項

    確認範囲:比較表の35条側、説明時期・宅建士証・記名・業者間の例外・電子交付、問題1・4。

  2. [2] 宅建業法37条1〜5項

    確認範囲:比較表の37条側、交付先・記載事項・記名・電子交付、問題2〜4。

  3. [3] RETIO 2026年度試験案内・第3(内容及び方法)

    確認範囲:2026年度試験の出題根拠は2026年4月1日現在施行の法令。記事の○×問題は編集部の独自演習であり、公式問題ではありません。

試験の基準:RETIO(不動産適正取引推進機構)宅建試験案内

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